会員規約(2024年4月1日更新)

第1条(目的)
この規約は、「特定非営利活動法人 さくらピアプレイス」(以下「本法人」という)定款にもとづく会員に関する事項を定めることを目的とする。

第2条(会員の種別)
本法人の会員は、定款第6条にもとづく次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1)正会員 本法人の目的に賛同し、目的達成のために活動に積極的に参画する個人
(2)賛助会員 本法人の目的に賛同し、活動を援助する個人及び団体・法人

第3条(入会金および年会費)
入会金および年会費(以下「会費等」という)は次のとおりとする。
(1)正会員        入会金なし  年会費3,000円
(2)賛助会員(個人)   入会金なし  年会費3,000円
(3)賛助会員(団体・法人)入会金なし  年会費1口10,000円
2.年度の途中で入会する場合の個人会員の会費等は、有効期間が3ヶ月超6ケ月以内の場合は2分の1の額、3ヶ月以下の場合は4分の1の額とする。
3.個人会員の生活が困窮しているとき、またはそれと同等の状況にあると認めるときは、代表理事は年度ごとに会費等を減額または免除することがある。

第4条(入会)
入会しようとする者は、入会申込書に必要事項を記入し、本法人に提出する。
2.入会しようとする者は、会費等を指定の日までに持参もしくは振込にて納入しなければならない。
3.代表理事は、正当な理由がない限り、入会申込書の提出および会費等の納入をもってその入会を認めなければならない。
4.会費等の減額または免除を希望する者は、その事実を本法人に申し出し、代表理事がその減免を決定する。

第5条(有効期間)
会員の有効期間は、事業年度末日(毎年3月31日)とする。
2.有効期間は、会員から申出がない限り、会費等の納入をもって満了の翌日から1年間延長するものとし、以後も同様とする。

第6条(入会申込内容の変更等)
会員は、入会申込の内容に変更があったときは、速やかに書面または電子メール等によりその旨を本法人に通知しなければならない。
2.変更の通知がないために生じた会員への書類等の遅延または不達による損害等について本法人はその責を負わない。
3.会員資格は、譲渡、貸与、売買等をすることはできない。

第7条(禁止行為)
会員は、次の行為を行ってはいけない。
(1)本法人の名誉を傷つける行為
(2)本法人の目的に反する行為
(3)本法人の会員、利用者、役職員のプライバシーを許可なく漏洩する行為
(4)本法人の機密情報を許可なく漏洩する行為
(5)虚偽の申告により会員申込みを行う行為
(6)反社会的勢力と関係を持つ行為
(7)その他、本法人の運営および利用に著しく不適当と判断される行為

第8条(退会)
会員は、本法人が定める退会届の提出をもって、いつでも退会できる。
2.次の場合は、理事会の議決により退会したものとみなす。
(1)本人が死亡し、または会員である団体・法人が消滅したとき
(2)1年以上会費等を滞納し、催告を受けてもなお納入しないとき
(3)除名されたとき
3.会員の有効期間中の退会であっても原則として会費等は返金しない。

第9条(除名)
会員が次の各号に該当するときは、理事会の議決により除名することができる。
(1)定款に違反したとき
(2)第7条の禁止行為をしたとき、または本規約に違反したとき
(3)利用規約に違反したとき
(4)前各号に準ずる行為が会員として不適当であると理事会が判断したとき
2.理事会は、除名の議決の前にその会員に弁明の機会を与える。

第10条(個人情報の取扱い)
本法人は、保有する会員の個人情報に適用される法令等を遵守し、厳格に管理する。
2.次の場合を除き、個人情報を第三者に提供しない。
(1)情報開示や第三者への提供について、該当する会員の同意があるとき
(2)公的機関等から法律にもとづく照会や開示の請求を受けたとき
(3)会員の生命、身体または財産の保護のため緊急に必要であり、会員の同意を得ることが困難なとき

第11条(損害賠償)
会員が、定款および本規約、ならびに利用規約に違反し、またはそれに相当する行為によって本法人が受けた損害は、当該会員が本法人に賠償しなくてはならない。

第12条(規約の開示および変更)
本規約は、ホームページに掲載する。
2.本規約の変更は、理事会の決議による。
3.本規約を変更したときは、その内容を速やかホームページに掲載するとともに、書面または電子メールによる会員への周知に努める。

第13条(協議および管轄の合意)
本規約に疑義および紛争が生じたとき、または本規約に定めなき事項については、本法人と会員は誠意をもって協議し、解決を図る。
2.本規約に関する一切の紛争の管轄裁判所を福岡地方裁判所とする。

(付則)
この規約は2024年4月1日より施行する(2024年3月17日理事会決議)