5/22(木)

今日のご利用【電話1名、SMS1名】

気温が下がって、1枚上着が必要でした。
日々の変化についていくのが大変です。


「治療を受ける権利」について考えました。
必要な時に必要な治療を受けることは当たり前のことです。
日本には、その権利を明確に記したものがないこともわかりました。
少し長いですが、世界医師会の宣言の一部を抜粋して載せます。
リンク⇒患者の権利に関する世界医師会リスボン宣言

◆患者の権利に関する世界医師会リスボン宣言(日本医師会訳)
【前文】
医師、患者およびより広い意味での社会との関係は、近年著しく変化してきた。
医師は、常に自らの良心に従い、また常に患者の最善の利益のために行動すべきであると同時に、それと同等の努力を患者の自律性と正義を保証するために払わねばならない。
以下に掲げる宣言は、医師が是認し推進する患者の主要な権利のいくつかを述べたものである。
医師および医療従事者、または医療組織は、この権利を認識し、擁護していくうえで共同の責任を担っている。
法律、政府の措置、あるいは他のいかなる行政や慣例であろうとも、患者の権利を否定する場合には、医師はこの権利を保障ないし回復させる適切な手段を講じるべきである。

【原則1】良質の医療を受ける権利
すべての人は、差別なしに適切な医療を受ける権利を有する。
すべての患者は、いかなる外部干渉も受けずに自由に臨床上および倫理上の判断を行うことを認識している医師から治療を受ける権利を有する。
患者は、常にその最善の利益に即して治療を受けるものとする。
患者が受ける治療は、一般的に受け入れられた医学的原則に沿って行われるものとする。
質の保証は、常に医療のひとつの要素でなければならない。
特に医師は、医療の質の擁護者たる責任を担うべきである。
供給を限られた特定の治療に関して、それを必要とする患者間で選定を行わなければならない場合は、そのような患者はすべて治療を受けるための公平な選択手続きを受ける権利がある。
その選択は、医学的基準に基づき、かつ差別なく行われなければならない。
患者は、医療を継続して受ける権利を有する。
医師は、医学的に必要とされる治療を行うにあたり、同じ患者の治療にあたっている他の医療提供者と協力する責務を有する。
医師は、現在と異なる治療を行うために患者に対して適切な援助と十分な機会を与えることができないならば、今までの治療が医学的に引き続き必要とされる限り、患者の治療を中断してはならない。

【原則2】選択の自由の権利
患者は、民間、公的部門を問わず、担当の医師、病院、あるいは保健サービス機関を自由に選択し、また変更する権利を有する。
患者はいかなる治療段階においても、他の医師の意見を求める権利を有する。

夜は疲れて寝たので、翌朝書きました。
(山口)

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