5/15(木)
今日のご利用【電話1名】
今日も暑かったです。
障がい者の差別的取扱いの禁止と合理的配慮の義務について書いておきます。
この2つは、障害者差別解消法に定められています。
行政機関や事業者は、障害を理由して「不当な差別的取扱い」をすることはできません。
障がいがある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財・サービス等の提供を拒否したり、制限したりしることはできません。
禁止行為の例
・「障がいがある方のは入店お断りです」と言って入店を断る
・窓口での対応を拒んだり、順序を後回しにしたりする
・必要がないにもかかわらず介助者の同行を求める
・言葉遣いや接客の態度など一律に接遇の質を下げる
・障がいの種類や程度などを考慮せず、漠然とした安全上の問題を理由に利用を断る
・業務に支障がないのに、障がいがない人と異なる場所での対応する
障害のある人から申出があった場合に、負担が重すぎない範囲で障害者の求めに応じ合理的配慮をしなければいけません。
2024年4月1日から、すべての事業者の義務になりました。
合理的配慮提供の例
・障害の特性に応じた休憩時間の調整などのルールや慣行の柔軟な変更を行う
・車いす利用者のために段差に携帯スロープを渡す
・車いす利用者に高い所の商品を取って渡す
・筆談、読み上げ、手話などによるコミュニケーション
・分かりやすい表現を使って説明をする
差別がなく、配慮が行き届いた社会になると良いですね。
おやすみなさい。
(山口)